改正行政書士法施行について

2026.01.21
一般の方

令和8年1月1日から「行政書士法の一部を改正する法律」が施行されました。法改正の骨子は、「行政書士の使命」「行政書士の職責」「特定行政書士の業務範囲の拡大」「業務の制限規定の趣旨の明確化」「両罰規定の整備」からなり、士業法としては初めて「デジタル社会への対応」が規定されました。
 
詳細につきましては、下記の日本行政書士会連合会サイトをご覧ください。
「行政書士法の一部を改正する法律」の成立について
「行政書士法の一部を改正する法律」の施行について